YHBC:由利本荘ベースボールクラブ規約

第1章 総則

(名称)

第1条 このクラブは、由利本荘ベースボールクラブという。

(事務所)

第2条 このクラブは、主たる事務所を由利本荘市に置く。

第2章 目的および事業

(目的)

第3条 このクラブは、野球を始めとする各種スポーツの活性化に資する活動を行ない、地域スポーツの振興に寄与することを目的とする。

(事業の内容)

第4条 このクラブは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)第38条に定めるチームの運営に関すること。
(2)野球の競技力向上に関すること。
(3)野球の普及に関すること。
(4)スポーツ全般の振興に関すること。
(5)上記のほか、クラブの目的達成のために必要なこと。

第3章 会員

(種別)

第5条 このクラブの会員は、次の3種とする。
(1)競技会員 このクラブの目的に賛同する個人で、現役選手として野球競技に取り組み、チームに加入する者
(2)運営会員 このクラブの目的に賛同する個人および団体で、クラブの行う各種活動に参画する者
(3)後援会員 このクラブの活動をサポートする個人および団体

(入会)

第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)

第7条 会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)

第9条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約等に違反したとき。
(2)このクラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第11条 既納の会費およびその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員等

(種別および定数)

第12条 このクラブに次の役員を置く。
(1)会長1人
(2)副会長若干人
(3)理事30人以内
(4)監事若干人
2 前項のほかに、次の役員を置くことができる。
(1)名誉会長1人
(2)顧問若干人

(選任等)

第13条 会長は、総会において選任する。
2 副会長、理事および監事は、会長が指名し、総会において承認する。ただし、任期途中で欠員が生じた場合は、会長が後任の者を任命する。
3 名誉会長および顧問は会長が推薦し、総会において承認する。

(職務)

第14条 会長は、このクラブを代表し、その活動を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事長は、会長および副会長を補佐するとともに、この規約の定めならびに総会および役員会の議決に基づき、このクラブの実務を統括する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)役員の業務執行の状況を監査すること。
(2)このクラブの財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、このクラブの業務又は財産に関し不正な行為又は法令もしくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこのクラブの財産の状況について、役員に意見を述べ、もしくは役員会の招集を請求すること。

(任期等)

第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を延長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第16条 役員のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

第5章 総会

(種別)

第18条 このクラブの総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

(構成)

第19条 総会は、競技会員および運営会員をもって構成する。

(権能)

第20条 総会は、以下の事項について審議し、決定する。
(1)規約の変更に関すること。
(2)合併および解散に関すること。
(3)事業計画および収支予算ならびにその変更
(4)事業報告および収支決算
(5)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(6)会費の額
(7)役員会への委任に関すること。
(8)その他運営に関する重要事項

(開催)

第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)

第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第23条 総会の議長は、会長又は会長が予め指名した役員とする。

(定足数)

第24条 総会は、競技会員および運営会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第25条 総会における議決事項は、原則として第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否 同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第26条 競技会員および運営会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない競技会員および運営会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。

第6章 役員会

(構成)

第27条 役員会は、会長、副会長および理事をもって構成する。
2 前項に掲げる者のほか、第36条に定める事務局の長および第37条に定めるチームの監督を出席させ、意見を聴取するものとする。

(権能)

第28条 役員会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項に関すること。
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項に関すること。
(3)理事会への委任に関すること。
(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項に関すること。

(開催)

第29条 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)役員会を構成する者の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第14条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第30条 役員会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に役員会を招集しなければならない。
3 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、事前に通知しなければならない。

(議長)

第31条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)

第32条 役員会における議決事項は、原則として第31条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 役員会の議事は、役員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第33条 各役員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した役員は、前条の適用については、役員会に出席したものとみなす。

第7章 理事会

(構成)

第34条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会に理事長1名および副理事長若干人を置く。
3 前項の理事長および副理事長は理事の互選により選出する。

(権能等)

第35条 理事会は、役員会から委任を受けた事項を議決する。
2 理事会の運営については、役員会に準ずるものとし、詳細は会長が別に定める

第8章 事務局

(事務局)

第36条 このクラブの事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第9章 チーム

(チーム)

第37条 このクラブに、硬式野球の競技団体として、第5条第1号に定める競技会員によって組織するチームを置く。
2 チームは、総会、役員会および理事会の決定事項を受けて活動するものとし、その運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第10章 会計等

(事業計画および予算)

第38条 このクラブの事業計画およびこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 このクラブの運営経費は、第7条に定める会費およびその他収入をもって充てる。

(暫定予算)

第39条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、役員会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定および使用)

第40条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

(予算の追加および更正)

第41条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告および決算)

第42条 このクラブの事業報告書、収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会に報告しなければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第43条 このクラブの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第11章 その他

(会長の専決)

第44条 急施を要し総会又は役員会を招集する暇がない場合は、会長は、総会および役員会の議決事項について専決処分することができる。
2 前項の規定に基づく専決処分をしたときは、会長は、次の総会又は役員会においてこれを報告しなければならない。

(規約の変更)

第45条 このクラブが規約を変更しようとするときは、総会に出席した競技会員および運営会員の3分の2以上の多数による議決を経なければならない。

(委任)

第46条 この規約に定めるもののほか、このクラブの運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

1 この規約は、平成17年11月3日から施行する。
2 このクラブの設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

役職氏名
顧問
会長小松寛治
副会長鈴木 貢、初瀬武美、浅利純子
理事鈴木 貢、前川誠太郎、阿部 力、長谷川盟、伊藤 恒、今野鍠司、大沼武且、佐藤千秋、斎藤作圓、佐藤源一、伊東冨男、佐々木三知夫、斉藤好三、佐々木千尋、大越英雄、佐藤善昭、佐々木正人、小笠原良一、村岡兼幸、武田 弘、大井建史、斎藤浩太郎、須田哲生
監事三ケ月和義、小松勝茂

3 このクラブの設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成17年10月2日から平成18年3月31日までとする。
4 このクラブの設立当初の事業計画および収支予算は、第38条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 このクラブの設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、平成17年10月2日から平成18年3月31日までとする。
6 このクラブの設立当初の会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とし、会長が必要と認める場合は、月ごとの分割支払いを認めるものとする。
(1)競技会員 年30,000円
 ただし、会員の所得の状況等により、会長が特に必要と認める場合は減免することができる。
(2)運営会員 年12,000円
(3)後援会員
 1-個人会員   1口年2,000円
 2-特別個人会員 1口年6,000円
 3-団体会員   1口年20,000円(原則2口以上)


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